| 9.自動車取得税を払わずに車を買う方法!
通常、自動車を購入すると、自動車取得税という税金が課せられます。
新車の場合、普通自動車で5%、軽自動車で3%、課税されます。
この税金自体、道路特定財源として活用されているはずなのに、あまり役に立っていないように気もします。
この税金を払わずに済む方法があります。
300万円の新車を買えば、その5%の15万円が浮く計算になります。
もちろん合法的に浮かすことができます。
方法は、「古物商」の営業許可をもらう方法です。
この古物商の営業許可があれば、非課税になるのです。
さてこの古物商。
実は意外と簡単に取れてしまうのです。
そもそも古物商とは、古物営業法により、古物の売買等(古物営業)の盗品等の混入を未然に防ぐため、都道府県公安委員会の許可を与えたものです。
許可を得る方法は次のとおりです。
1.申請書を手に入れる。
東京都の場合は下記URLから取得可能。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/form2.htm#kobutsu
2.必要書類を揃える。
個人許可の申請
法人許可の申請
住 民 票
申請者本人と営業所の管理者全員 各1通
監査役を含めた役員全員及び管理者全員 各1通
身分証明書
同 上
各1通
同 上
各1通
登記事項証明書
同 上
各1通
同 上
各1通
誓 約 書
同 上
各1通
同 上
各1通
略 歴 書
同 上
各1通
同 上
各1通
登記簿謄本
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1通
定款の写し
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1通
賃貸契約書 要 確 認 要 確 認
3.お金を用意する
手数料で19000円です。
4.各管轄の警察署に提出する。
5.税務署に開業届を出す。
6.数ヶ月後に許可が下りる。
不許可になる理由として一番多いのが、営業実態が確認できない場合です。
基本的にお店や事務所等で営業をしている必要があるのです。
ただこれは自宅を事務所代わりにしてもかまいませんし、常に毎日営業している必要はありません。
7.これだけでOK。
古物商を取れば、自動車取得税が免除されるだけでなく、古物の取引も可能になります。
例えば古着販売や古本・中古CDなどの販売も可能です。
Yahoo!オークションにも堂々と出品できます。
その他、古物商で1年を経過すれば自動車のオークション会場に行くこともできます。
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